国分寺市テニス連盟規約
第T章 名称及び事務局 | |||
第1条 | 本連盟は、国分寺市テニス連盟と称する。 | ||
第2条 | 本連盟の事務局は、理事長所属機関に置く。 | ||
第U章 目的及び事業 | |||
第3条 | 本連盟は、テニスの健全な普及発展を図り、あわせて競技を通じて健康・体力の増進と会員相互の親睦を図ることを目的とする。 | ||
第4条 | 本連盟は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。 | ||
1、 | 各種競技大会の開催及び参加 | ||
2、 | 指導者養成と各種講習会の実施 | ||
3、 | テニスに関する調査・研究・資料の蒐集 | ||
4、 | 印刷物および機関誌等の発行 | ||
5、 | 加盟団体の強化発展と相互親睦 | ||
6、 | その他目的達成に必要な事業 | ||
第V章 会員の資格、入会および脱会 | |||
第5条 | 本連盟の会員は、本連盟の趣旨に賛同する市内在住、在勤、在学者等で結成する団体とする。 | ||
第6条 | 本連盟に加入しようとする者は、加入申込書に会費、会員名簿を添えて提出し、理事会の承認を得て登録される。 | ||
第7条 | 本連盟を脱会しようとするものは、脱会届を理事会に提出しなければならない。 | ||
第W章 | |||
第8条 | 本連盟に下記の役員をおく。 | ||
会長 1名 理事長 1名 副理事長 1名 常任理事 若干名 | |||
会計 2名 総務 1名 監査 1名 理事 各団体から1名 | |||
第9条 | 選出方法 | ||
1、 | 会長・理事長は理事会において選出し、副理事長は会長・理事長の推薦により理事会が承認する。 | ||
2、 | 常任理事はその担当職務に精通する人材を、会長・理事長の推薦により理事会が承認する。 | ||
3、 | 会計・総務・監査は理事の中から、理事会にて決定する。 | ||
第10条 | 役割 | ||
1、 | 会長は、本連盟の代表者として会務を統轄する。 | ||
2、 | 理事長は、本連盟の会務を掌る。また会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 | ||
3、 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。 | ||
4、 | 常任理事は、各担当職務を統括し、事業を円滑に遂行する。 | ||
5、 | 常任理事会は、会長・理事長・副理事長・常任理事および会計・総務で構成し、事業計画等本連盟の運営に関する事項全般を立案し、理事会に提案するものとする。 | ||
6、 | 会計は、本連盟の会計を処理する。 | ||
7、 | 総務は、本連盟の事務を処理する。 | ||
8、 | 任期は、会長・理事長・副理事長は3年とし、それぞれが各年に任期が終了するようにし、会務に中断が生じないようにする。常任理事および会計・総務は2年とする。会計については前任者との職務引継ぎを支障なく行うため、初年度1年は補佐をおこなう。但しいずれの役員も再任を妨げない。 | ||
第X章 会議 | |||
第11条 | 本連盟の会議は、理事総会・事業運営理事会・常任理事会とする。理事会は総会として少なくとも各年度1回開催し、また大会運営のための理事会は、その都度会長が招集する。また常任理事会は必要な都度、理事長が招集する。 | ||
第12条 | 理事会は、会長・理事長・副理事長・常任理事・理事で構成し、その二分の一以上の出席をもって成立する。理事会の決議事項は、その出席した者の過半数をもって決定する。 | ||
第Y章 会計 | |||
第13条 | 本連盟の経費は、会費・補助金およびその他の収入でこれに充てる。 | ||
第14条 | 本連盟の年会費は、年額1団体2,500円とする。ただし構成員が20名以下の団体については2,000円とする。(※年会費は、2007年度より半額となる。) | ||
第15条 | 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。 | ||
第16条 | 決算は、会計年度終了後に会計が計算を行い、監査を受けた後、理事会の承認を受けるものとする。 | ||
第Z 附則 | |||
第17条 | 本規約は理事会の決議によって、変更することができる。 | ||
第18条 | 本連盟より国分寺体育協会へ、理事1名、評議員2名を送る。 | ||
第19条 | 本規約は、2003年4月1日より実施する。 |